各種印紙高価買取

印紙・登記印紙・特許印紙高価買取
ご不要の収入印紙・登記印紙・特許印紙がございましたら金券ショップケイネット恵比寿にお売りください。1枚から高額、多量まで対応させていただきます。ネットでの買取価格と、店頭での買取価格が異なる場合がございます。ネットでの買取価格をご希望の場合は、ご来店の際に店頭にて「ネット買取価格で」とおっしゃってください。当ウェブサイトに掲載されている価格にて買取いたします。ただ、在庫、保存の状態により価格が変動になる場合もありますので、予めご了承下さい。

収入印紙・登記印紙・特許印紙

種類

買取価格

収入印紙 100,000円

~96%

収入印紙 10,000円以上

~95%

収入印紙 1,000円以上

~93%

収入印紙 200円以上 (100枚シート)

~95%

収入印紙 200円以上 (バラ)

~80%

のり無し収入印紙 (額面1000以上)

~70%

収入印紙旧柄(全額面)

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東京都収入証紙100円~5000円

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登記印紙 1000円(旧柄は買取不可)

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登記印紙 500円(旧柄は買取不可) 

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特許印紙 額面100~100,000円以上

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のり無し特許印紙

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自動車重量税印紙

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買取をご希望される印紙が【買取価格一覧】に記載されていない場合は、お手数ですがお電話(03-3280-3966)にてお尋ねください。

印紙・証紙の買取の注意事項
▲印紙・証紙の買取価格は在庫枚数によって日々変動いたしております。
▲金券ショップケイネット恵比寿店にお送りいただいた金券は消印日の買取価格で買取りさせていただきます。
▲印紙・証紙の状況、汚れ・黄ばみ・折れ曲がりなどがあった場合、表示の買取金額で買取出来ない場合がございます。
▲印紙・証紙、使用済みのチケット、使用できないチケットは買取できません。

▲店頭買取は印紙・証紙を現金にて買取いたします。
▲当サイト記載の印紙・証紙を1枚から高価買取致します。
▲当サイトの買取価格表に掲載していない金券の買取価格はお気軽にお問い合わせください。
▲買取総額1万円以上の場合、身分証明証のご提示が必要となります。
▲郵送買取の場合、買取総額1万円未満であっても、身分証明は必要となります。
▲未成年の方からの金券買取は行っておりません。


収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票である。日本においては略して印紙と呼ばれる場合が多い。
用途は印紙税納付、政府に対する各種許可申請の際の手数料(所管官庁の窓口で直接手続きする際には現金納付出来る)、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなど。また、各種国家試験(司法試験、司法書士試験、測量士・測量士補試験、土地家屋調査士試験、公認会計士試験、税理士試験等)の受験手数料の支払いに利用されるが、外部委託により実施されている国家試験(電気主任技術者、無線従事者、工事担任者等)では、試験合格後の免状等の交付申請の際に用いられる。
額面は1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1,000・2,000・3,000・4,000・5,000・6,000・8,000・10,000・20,000・30,000・40,000・50,000・60,000・100,000円の31種類発行されている。手数料の額と同じになるように1円から用意されており、最高額は10万円である。
印紙税納付のための印紙を誤って貼付した場合は、剥がさずに誤納付として所轄の税務署に還付を請求することとなっている。一方、諸手数料の支払いのための印紙を誤って書類に貼った場合は還付の対象とはならない。また、手数料の支払いの場合、貼付する印紙の金額が納入すべき額と相違していると、不足の場合はもちろん多過ぎる場合も「書類不備」の扱いとなるため、やむを得ず手数料よりも多めの金額を貼る場合は、申請者が書類に「過納承諾」と朱記捺印しておく必要がある(ただし、余剰額は返戻されない)。
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」、右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができる。一部のコンビニエンスストアでも販売している。
特許印紙
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。収入印紙を代わりに使用することはできない。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店(郵便マークの下向き棒の左側に「切手 はがき」、右側に「収入印紙」と書かれた看板を掲げている)で購入することができる。一部のコンビニエンスストアでも販売している。
特許印紙
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。収入印紙を代わりに使用することはできない。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より


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